対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示(案)等に対する意見募集結果について
受付締切カテゴリー | 外国為替、貿易 |
---|---|
案件番号 | 395122407 |
定めようとする命令などの題名 | 1.対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示 2. 対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示 3. 対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示 4.対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示 |
根拠法令条項 | 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十七条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項、対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年府令省令第一号)第三条第一項、第三条第三項、第三条の二第三項、第四条第二項、及び第四条の三第一項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2024年6月19日 |
---|---|
受付開始日時 | 2024年6月19日17時0分 |
受付締切日時 | 2024年7月19日23時59分 |
意見提出が30日未満の場合その理由 | |
意見募集要領(提出先を含む) |
|
---|---|
命令などの案 |
|
関連資料、 その他 |
|
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省国際局調査課投資企画審査室投資審査係 03-3581-4111(内線6189) |