「特許登録令施行規則の一部を改正する省令」について

カテゴリー 産業一般
案件番号 630125006
定めようとする命令などの題名 特許登録令施行規則の一部を改正する省令(令和七年経済産業省令第七十七号)
根拠法令条項 特許法第27条第1項第2号から第4号まで並びに特許登録令第16条第4号及び第5号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年12月9日
命令等の公布日 2025年12月9日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和6年法律第58号)の施行に伴い、当然必要とされる規定の整備を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続は実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      特許庁総務部総務課制度審議室 
      電話番号:03-3581-1101(内線 2118)