情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令等の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | IT社会化推進 |
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案件番号 | 595225027 |
定めようとする命令などの題名 | 情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和7年経済産業省令第58号)等 |
根拠法令条項 | 情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律(令和7年法律第30号)等 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2025年8月1日 |
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命令等の公布日 | 2025年8月1日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第30号)等の施行に伴って、当然に必要とされる規定の整備その他の軽微な変更に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号の規定に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行っておりません。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 経済産業省商務情報政策局総務課・情報産業課 |