輸入貿易管理令及び外国為替令に基づく告示の一部改正等について

カテゴリー 外国為替、貿易
案件番号 595125102
定めようとする命令などの題名 ・外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等(平成二十一年経済産業省告示第二百二十九号)の一部改正
・外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引(平成十五年経済産業省告示第百九十三号)の一部改正
・輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号)の一部改正
・「イランを原産地又は船積地域とする貨物の二号承認制への追加について」の制定 等
根拠法令条項 輸入貿易管理令第3条第1項、外国為替令第6条第1項、第15条第1項 等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年9月28日
命令等の公布日 2025年9月28日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続法第39条第4項第1号の「公益上、緊急に命令等を定める必要があり、第1項の規定による手続を実施することが困難であるとき。」に該当するため、意見募集手続きを行わないこととした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      経済産業省経済安全保障局貿易管理課