登録免許税法別表第一第百四号(一)から(九)までに掲げる登録及び許可に係る同法第二十四条第一項の登録免許税の納付の期限及び書類の一部を改正する告示についての意見公募を行わなかった件に関する公示

カテゴリー 工業
案件番号 595125048
定めようとする命令などの題名 令和7年経済産業省告示第65号 登録免許税法別表第一第百四号(一)から(九)までに掲げる登録及び許可に係る同法第二十四条第一項の登録免許税の納付の期限及び書類の一部を改正する告示
根拠法令条項 電気事業法第55条の3、登録免許税法第24条第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年4月10日
命令等の公布日 2025年4月10日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年政令第276号)第5条による登録免許税法施行令(昭和42年政令第146号)の改正により、登録免許税法第二十四条の納付の特例の対象となる認定高度保安実施設置者制度を創設したことにともなう告示の改正であり、納付すべき金銭について定める法律の改正に伴う告示であることから、行政手続法第三十九条第四項第二号に該当するため、事前の案の公示及び意見の募集は行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ電力安全課 03-3501-1742