ロシア産原油又は石油製品の購入価格が上限価格以下であることを確認したとみなされる場合を定める件の一部を改正する件

カテゴリー 外国為替、貿易
案件番号 595125042
定めようとする命令などの題名 ロシア産原油又は石油製品の購入価格が上限価格以下であることを確認したとみなされる場合を定める件の一部を改正する件(令和7年財務省、経済産業省告示8号)
根拠法令条項 外国為替令第15条第1項、外国為替令第18条第3項 等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年4月1日
命令等の公布日 2025年4月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 意見公募を実施することを要しない軽微な内容変更であることから、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、意見募集は行っておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理課 03-3501-1511(内線 3241)