「「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等案」及び「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示案」についての意見・情報の募集」の結果について

カテゴリー 林業
案件番号 550004281
定めようとする命令などの題名 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示
根拠法令条項 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和7年法務省・厚生労働省令第4号)第13条第2項第9号、第15条第1項第13号、第19条第3項及び第39条第1項第5号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)第2条第1項第13号及び第2項第7号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2026年2月18日
受付締切日時 2026年3月19日23時59分
結果の公示日 2026年4月23日
命令等の公布日 2026年4月23日
提出意見数 17
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法 林野庁林政部経営課において配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      林野庁林政部経営課林業労働・経営対策室林業人材育成班
      電話:03-3502-8111(内線6085)