健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示の公布に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会保険
案件番号 495260208
定めようとする命令などの題名 ー
健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示
根拠法令条項 ー
行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号及び第8号に該当するため
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年9月30日
命令等の公布日 2026年9月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般公布された、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示(令和8年厚生労働省告示第360号)は、厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法、保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準について所要の改正を行うものであり、中央社会保険医療協議会での議論を経て定められるものであること、また、健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の一部の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであることから、行政手続法施行令(平成6年政令第265号)第4条第1項第1号に規定する命令等に該当し、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号及び第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省保険局医療課