保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令の公布に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
| カテゴリー | 社会保険 |
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| 案件番号 | 495260207 |
| 定めようとする命令などの題名 | ー 保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令 |
| 根拠法令条項 | ー 行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号に該当するため |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2026年9月30日 |
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| 命令等の公布日 | 2026年9月30日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 今般公布された、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第143号)は、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則について所要の改正を行うものであり、中央社会保険医療協議会での議論を経て定められるものであることから、行政手続法施行令(平成6年政令第265号)第4条第1項第1号に規定する命令等に該当し、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省保険局医療課 |