「健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会保険
案件番号 495260206
定めようとする命令などの題名 ー
健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第320号)
根拠法令条項 ー
行政手続法(平成5年法律第88号)第3条第2項第1号に該当するため
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年9月30日
命令等の公布日 2026年9月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の一部の施行のため、その施行期日を定める政令の制定が必要となっているところです(同法附則第1条第4号)。パブリックコメントについては、行政手続法(平成5年法律第88号)第3条第2項第1号に該当することから、実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省保険局医療課