「予防接種実施規則の一部を改正する省令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 厚生
案件番号 495260205
定めようとする命令などの題名 予防接種実施規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第146号)
根拠法令条項 予防接種法(昭和23年法律第68号)第11条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年9月30日
命令等の公布日 2026年9月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今秋から開始される新型コロナウイルス感染症に係る定期の予防接種において、最新の流行株に対する有効性等が認められたワクチンの使用を可能とするため、速やかに定める必要があり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課