租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組の一部を改正する件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 厚生
案件番号 495260076
定めようとする命令などの題名 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第239号)
根拠法令条項 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第26条の27の3第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年6月5日
命令等の公布日 2026年6月5日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第239号)は、健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の一部の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室