労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495250512
定めようとする命令などの題名 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第57号)
根拠法令条項 ・労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条の8第3項第2号、第17条、第19条の2、第20条の7第2項、第20条の9第2項、第22条の5第2項、第24条第2項、第29条第2項、第37条、第49条の4
・労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第35号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)第8条第2項
・労働基準法(昭和22年法律第49号)第88条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年3月31日
命令等の公布日 2026年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第57号)は、第1条関係について労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会で諮問を行ったものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号に該当し、第2条関係について予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額を定めるものであり、同項第3号に該当し、第3条関係について労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第101号)の施行に伴う用語の適正化を行うものであり、同項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      労働基準局労災管理課