労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充当徴収保険率を変更する件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495250478
定めようとする命令などの題名 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充当徴収保険率を変更する件(令和8年厚生労働省告示第84号)
根拠法令条項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第5項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年3月12日
命令等の公布日 2026年3月12日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充当徴収保険率を変更する件(令和8年厚生労働省告示第84号)は、労働政策審議会の議を経て定められるものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省職業安定局雇用保険課