「労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(案)に関する御意見の募集について」に対して寄せられた御意見について

カテゴリー 労働
案件番号 495250162
定めようとする命令などの題名 労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(令和7年厚生労働省告示第301号)
根拠法令条項 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第113号)による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第594条の2第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2025年8月22日
受付締切日時 2025年9月21日16時0分
結果の公示日 2025年11月18日
命令等の公布日 2025年11月18日
提出意見数 12
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室
      03-5253-1111