「消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理の一部を改正する件」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 社会福祉 |
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案件番号 | 495250076 |
定めようとする命令などの題名 | 消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理の一部を改正する件(令和7年内閣府・厚生労働省告示第2号) |
根拠法令条項 | 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十四条の四第一項及び第二項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2025年6月30日 |
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命令等の公布日 | 2025年6月30日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 今般制定された、消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理の一部を改正する件(令和7年内閣府・厚生労働省告示第2号)は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の商号が令和7年7月1日より変更されることに伴う用語の整理であり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課立支援振興室 |