厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
労働
厚生
社会保険
案件番号 495240251
定めようとする命令などの題名 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第157号)
根拠法令条項 ・厚生年金保険法(昭和29年法律115号)第27条及び第101条
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条
・港湾労働法(昭和63年法律40号)第9条第1項
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)第7条
・特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第16条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年12月2日
命令等の公布日 2024年12月2日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第157号)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の一部の施行により医療保険の被保険者証が廃止されること等に伴い、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)等で定める様式について、当然必要とされる見直しを行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省 健康・生活衛生局 総務課(03-3595-2207)