医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令について、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 厚生
案件番号 495240206
定めようとする命令などの題名 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五号に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第151号)
根拠法令条項 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項、第76条の4
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年11月6日
命令等の公布日 2024年11月6日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続法第39条第4項第1号に掲げる「公益上、緊急に命令等を定める必要がある」場合に該当したため
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課
      電話:03-5253-1111(内線2679)