雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令について、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495240117
定めようとする命令などの題名 雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令
根拠法令条項 雇用保険法第六十条の二第四項及び第八十二条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年8月15日
命令等の公布日 2024年8月13日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第111号。以下「本省令」という。)は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の施行に関する重要事項に係る命令等であり、また、本省令による雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の改正により当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号及び第8号並びに行政手続法施行令(平成6年政令第265号)第4条第1項第10号に該当するため、意見公募手続を実施しなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考 e-Govシステム改修の関係上、公布日よりも2日遅れての結果公示となった。
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省職業安定局雇用保険課(03-3502-6771)