果実酒等の製法品質表示基準を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第24号)

カテゴリー 国税
案件番号 410080057
定めようとする命令などの題名 果実酒等の製法品質表示基準を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第24号)
根拠法令条項 酒税の保全及び酒類業組合法等に関する法律第86条の6第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年9月25日
命令等の公布日 2026年10月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続法第39条第4項第8号に規定する「他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」の「軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。」に該当するため、同法の規定に基づく意見公募手続は実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税庁課税部酒税課