外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)等に対する意見募集の結果について

カテゴリー 外国為替、貿易
案件番号 395122514
定めようとする命令などの題名 (1)外国為替及び外国為替法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
(2)外国為替に関する省令の一部を改正する省令
(3)対内直接投資等に関する命令及び外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令
(4)対内直接投資等に関する命令第三条第六項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等を定める件等の一部を改正する告示
(5)対内直接投資等に関する命令第三条第二項及び第六項、第三条の二第四項、第四条第三項並びに第四条の三第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める技術又は情報を定める件 等
根拠法令条項 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十七条第一号及び第二号、第二十条、第二十六条第一項第三号及び第四号、第二項第七号及び第九号から第十一号まで並びに第四項、第二十七条第一項、第十二項並びに第十四項第二号及び第三号、第二十七条の二第一項並びに第七項第二号及び第三号、第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第二十八条第一項、第七項並びに第九項第二号及び第三号、第二十八条の二第一項並びに第七項第二号及び第三号、第二十八条の三第一項、第二十八条の四、第二十九条第一項から第七項まで及び第九項、第二十九条の二第一項、第八項から第十項まで並びに第十三項第二号及び第三号 等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2026年7月3日
受付締切日時 2026年8月2日23時59分
結果の公示日 2026年9月16日
命令等の公布日 2026年9月16日
提出意見数 52
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法
    備考 定めようとする告示名について、意見公募時には「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備に関する告示」としておりましたが、「対内直接投資等に関する命令第三条第六項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等を定める件等の一部を改正する告示」と修正しています。
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      財務省国際局調査課投資企画審査室 パブリックコメント担当(電話:03-3581-8015)