減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)の一部改正について
| カテゴリー | 国税 |
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| 案件番号 | 395091047 |
| 定めようとする命令などの題名 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令及び法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和6年財務省令第63号) |
| 根拠法令条項 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第126条第1項、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第129条及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第56条 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2024年11月15日 |
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| 命令等の公布日 | 2024年11月15日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、所得税法及び法人税法の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 |
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| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省主税局税制第三課法人税係 電話 03-3581-4111(内線5964) |