租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)等の一部改正について
カテゴリー | 国税 |
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案件番号 | 395091045 |
定めようとする命令などの題名 | 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年財務省令第52号) |
根拠法令条項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則第53条、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第33条第3項及び租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第102号)附則第21条 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年8月30日 |
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命令等の公布日 | 2024年8月30日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、租税特別措置法の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 財務省主税局税制第三課法人税係 電話 03-3581-4111(内線5964) |