「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件」等について

カテゴリー 外事
案件番号 315000095
定めようとする命令などの題名 ・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(令和6年法務省告示第 号)
・出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件(令和6年法務省告示第 号)
根拠法令条項 ・出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第7条第1項第2号
・出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)別表第4の法別表第1の5の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2024年10月18日
受付締切日時 2024年11月18日0時0分
結果の公示日 2024年12月27日
命令等の公布日 2024年12月27日
提出意見数 15
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法 出入国在留管理庁参事官室において閲覧に供する。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      出入国在留管理庁参事官室
      電話:03-3580-4111(6922)