公証人法施行規則等の一部を改正する省令の制定について

カテゴリー 民事
案件番号 300080350
定めようとする命令などの題名 公証人法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第6号)
根拠法令条項 ・公証人法(明治41年法律第53号)第42条第5項
・戸籍法(昭和22年法律第224号)第27条の2第3項及び第131条
・商業登記法(昭和38年法律第125号)第148条
・不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第6項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年2月18日
命令等の公布日 2026年2月18日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第83号)の一部の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      法務省民事局総務課公証係
      TEL:03-3580-4111
          (内線2411)