登記手数料令の一部を改正する政令の制定について

カテゴリー 民事
案件番号 300080340
定めようとする命令などの題名 登記手数料令の一部を改正する政令(令和7年政令第407号)
根拠法令条項 不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条の2第4項において準用する同法第119条第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年12月10日
命令等の公布日 2025年12月10日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、不動産登記法第119条の2第4項において準用する同法第119条第3項に基づき、所有不動産記録証明書の交付の請求についての手数料額を定めるものであり、行政手続法第39条第4項第2号に該当することから、意見公募手続を実施していない。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      法務省民事局民事第二課
      TEL:03-3580-4111(内線 5970)