「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係省令の整備に関する省令案」に関する意見募集の結果について
カテゴリー | 民事 |
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案件番号 | 300080324 |
定めようとする命令などの題名 | 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係省令の整備に関する省令(令和7年法務省令第40号) |
根拠法令条項 | ・公証人法(明治41年法律第53号)第7条の2第4項等 ・戸籍法(昭和22年法律第224号)第27条の2第3項及び第131条 ・商業登記法(昭和38年法律第125号)第19条の2及び第148条 ・公証人手数料令(平成5年政令第224号)第25条 ・任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第3条 ・不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条第2号等 ・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項等 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2025年6月13日 |
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受付締切日時 | 2025年7月13日23時59分 |
結果の公示日 | 2025年8月15日 |
命令等の公布日 | 2025年8月15日 |
提出意見数 | 5 |
提出意見を踏まえた案の修正の有無 | 有 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
公募時の内容 | 公募時の画面 |
資料の入手方法 | |
備考 | ・公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)について、提出された意見を踏まえて修正を行いました(※)。・用語・規定の整理、表の様式など、実質的な内容の変更をもたらさない形式的な修正を行いました。(※)詳細は「公証人法施行規則についての意見公募時の案からの差異」をご参照下さい。 |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 法務省民事局総務課公証係 TEL:03-3580-4111 (内線5964) |