不動産登記規則及び法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令の制定について

カテゴリー 民事
案件番号 300080322
定めようとする命令などの題名 不動産登記規則及び法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令(令和7年法務省令第2号)
根拠法令条項 不動産登記法(平成16年法律第123号)第23条第4項第1号及び法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)第5条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年2月14日
命令等の公布日 2025年2月14日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、道路交通法第104条の4第5項及び同法第105条第2項が削除されるとともに、運転経歴証明書が同法第105条の2第1項で規定されることとなったことに伴う形式的な改正を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、意見公募手続を実施していない。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      法務省民事局民事第二課
      TEL:03-3580-4111(内線5970)