デジタル庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令について
| カテゴリー | IT社会化推進 |
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| 案件番号 | 290602101 |
| 定めようとする命令などの題名 | デジタル庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令(令和8年デジタル庁令第1号) |
| 根拠法令条項 | 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第6条第1項、第6条第4項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2026年3月6日 |
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| 命令等の公布日 | 2026年3月6日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本改正は、現行法令下で既に適法とされている事項、すなわち、申請等をオンラインにより行う場合の本人確認方法としてGビズIDを利用することについて確認的に明文化するものであり、行政手続法第39条第4項第8号及び行政手続法施行令第4条第2項に該当するため、意見公募手続を実施しなかった。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | デジタル庁国民向けサービスグループ 電話:03-4477-6775 |