「個人情報の保護に関する法律施行規則」等の一部を改正する件
| カテゴリー | 国民生活の安全・安心の確保 |
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| 案件番号 | 240000124 |
| 定めようとする命令などの題名 | 1.個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(令和8年個人情報保護委員会規則第1号) 2.個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)の一部を改正する告示(令和8年個人情報保護委員会告示第3号) 3.個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)の一部を改正する告示(令和8年個人情報保護委員会告示第4号) 4.個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)の一部を改正する告示(令和8年個人情報保護委員会告示第5号) |
| 根拠法令条項 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第4条、第8条、第9条、第11条第2項及び第131条 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2026年4月1日 |
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| 命令等の公布日 | 2026年3月27日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 1.〜3. 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和八年政令第六十八号)の制定に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うもの(行政手続法第三十九条第四項第八号に該当)であるため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。4. 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号)の施行に伴い、並びに個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)の規定に基づき、当然必要とされる規定の整理を行うもの(行政手続法第三十九条第四項第八号に該当)であるため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 個人情報保護委員会事務局(03-6457-9769) |