食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令の一部を改正する命令について
| カテゴリー | 国民生活の安全・安心の確保 |
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| 案件番号 | 235080087 |
| 定めようとする命令などの題名 | 食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令の一部を改正する命令(令和8年内閣府・農林水産省令第3号) |
| 根拠法令条項 | ・食品表示法(平成25年法律第70号)第6条第1項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2026年4月1日 |
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| 命令等の公布日 | 2026年4月1日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本改正は、食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和8年内閣府令第34号)の施行に伴い、当然に必要とされる規定の整理であることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に規定する意見公募手続を要しない場合に該当するため、当該手続を実施しませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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| その他 |
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| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 消費者庁食品表示課 03-3507-9223 |