「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正について

カテゴリー 金融、保険
案件番号 225025007
定めようとする命令などの題名 -
根拠法令条項 -
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年9月26日
命令等の公布日 2025年10月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 「サイバー攻撃による被害が発生した場合の報告手続等に関する申合せ」(令和7年5月28日関係省庁申合せ)(以下「関係省庁申合せ」という。)において、DDoS攻撃事案やランサムウェア事案に係る官公署への報告等に際して、「DDoS攻撃事案共通様式」(関係省庁申合せ 別添様式1)又は「ランサムウェア事案共通様式」(関係省庁申合せ 別添様式2)を用いることを可能とすること等とされている。本改正は、「主要行等向けの総合的な監督指針」等(以下「監督指針等」という。)において、コンピュータシステムの障害やサイバーセキュリティ事案の発生を認識した場合に監督当局へ報告を行う際の様式を示しているところ、関係省庁申合せを踏まえ、DDoS攻撃事案の場合は「DDoS攻撃事案共通様式」(関係省庁申合せ 別添様式1)、ランサムウェア事案の場合は「ランサムウェア事案共通様式」(関係省庁申合せ 別添様式2)による報告が可能であることを明確化するため、監督指針等の改正を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当することから、意見公募手続は実施しない。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
      総合政策局リスク分析総括課経済安全保障室(内線2219、3879)