令和5年情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について
カテゴリー | 金融、保険 |
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案件番号 | 225024039 |
定めようとする命令などの題名 | ・社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令 ・一般振替機関の監督に関する命令及び社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令 ・特別振替機関の監督に関する命令の一部を改正する命令 ・犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令 ・資産の流動化に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令 ・社債、株式等の振替に関する命令第六十二条の規定に基づき、特定個人情報の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定める場合及び社債等の発行者等に提供する特定個人情報として金融庁長官が定めるものを定める件(平成二十六年金融庁告示第三十四号) |
根拠法令条項 | 社債、株式等の振替に関する法律第247条の2第2項 等 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2024年7月11日 |
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受付締切日時 | 2024年8月10日17時0分 |
結果の公示日 | 2024年10月30日 |
命令等の公布日 | 2024年10月30日 |
提出意見数 | 0 |
提出意見を踏まえた案の修正の有無 | 無 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
公募時の内容 | 公募時の画面 |
資料の入手方法 | 担当課による手交 |
備考 | 別紙5の一部については、行政手続法第39条第4項第8号(他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。)に該当するため、意見公募手続を実施せず。 |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 金融庁 Tel: 03-3506-6000(代表) 企画市場局市場課(内線:3685、2348、3632) |