「地球温暖化対策の推進に関する法律第27条における権利利益が害されるおそれの有無の判断に係る審査基準」について

カテゴリー 環境保全
案件番号 195250013
定めようとする命令などの題名 地球温暖化対策の推進に関する法律第27条における権利利益が害されるおそれの有無の判断に係る審査基準
根拠法令条項 行政手続法第5条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年5月16日
命令等の公布日 2025年5月16日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第54号)の施行に伴い、所要の改正を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法 環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室にて配布
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室