「大気汚染防止法施行規則第十六条の十一第一項第三号の規定に基づき環境大臣が定めるもの(案)」に関する意見募集(パブリックコメント)の結果について
カテゴリー | 環境保全 |
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案件番号 | 195200038 |
定めようとする命令などの題名 | 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年環境省告示第77号) |
根拠法令条項 | 大気汚染防止法施行規則第十六条の十一第一項第三号 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2020年8月5日 |
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受付締切日時 | 2020年9月3日0時0分 |
結果の公示日 | 2020年10月7日 |
命令等の公布日 | 2020年10月7日 |
提出意見数 | 14 |
提出意見を踏まえた案の修正の有無 | 無 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
公募時の内容 | 公募時の画面 |
資料の入手方法 | ・郵送 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 環境省水・大気環境局大気環境課(03-3581-3351 内線7573) |