小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業を営む者がその従業者に対して実施する教育及び訓練に用いる映像記録装置の基準を定める告示(仮称)案に対する意見募集の結果について

カテゴリー 海運
案件番号 155261004
定めようとする命令などの題名 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業を営む者がその従業者に対して実施する教育及び訓練に用いる映像記録装置の基準を定める告示(国土交通省告示第五百五十六号)
根拠法令条項 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第二十二条の六において読み替えて適用する第七条の四第三号ヘ
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2026年2月13日
受付締切日時 2026年3月15日17時0分
結果の公示日 2026年4月14日
命令等の公布日 2026年4月14日
提出意見数 9
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省海事局安全政策課