「空港管理者によるアルコール検査実施要領」の一部改正について

カテゴリー 航空
案件番号 155251224
定めようとする命令などの題名 空港管理者によるアルコール検査実施要領
根拠法令条項 航空法第148条の3
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年5月23日
命令等の公布日 2025年5月23日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般の改正は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)が施行されることを受けて所要の改正を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第 39 条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省航空局安全部安全政策課
      電話番号 03-5253-8111(内線50355)