「貨物自動車運送事業法施行令の一部を改正する政令」について

カテゴリー 貨物運送
案件番号 155250940
定めようとする命令などの題名 貨物自動車運送事業法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第391号)
根拠法令条項 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第37条第1項及び第37条の2第3項において準用する第12条第3項及び第24条第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年11月27日
命令等の公布日 2025年11月27日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本政令は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第37条第1項及び第37条の2第3項において準用する第12条第3項及び第24条第3項において政令に委任されている、書面の交付に代わり電磁的方法によって書面に記載すべき事項を提供するための承諾の手続等に係る規定について、貨物利用運送事業者に準用する場合における方法を規定するものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第6号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課