「建築基準法第77条の63第2項の規定に基づく建築基準適合判定資格者の処分等の基準」、「建築基準法第77 条の66第2項において準用する同法第77 条の63第2項の規定に基づく構造計算適合判定資格者の処分等の基準」

カテゴリー 建築、住宅
案件番号 155250739
定めようとする命令などの題名 「建築基準法第77条の63第2項の規定に基づく建築基準適合判定資格者の処分等の基準」、「建築基準法第77 条の66第2項において準用する同法第77 条の63第2項の規定に基づく構造計算適合判定資格者の処分等の基準」(令和7年12月5日改定国住指第349号)
根拠法令条項 建築基準法第77条の63第2項等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年12月10日
命令等の公布日 2025年12月5日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和7年法律第35 号)の施行に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第八号に該当するため、意見公募手続きを実施しなかったもの。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省住宅局建築指導課
      代表:03-5253-8111