建設業法施行規則等の一部を改正する省令の制定に際し意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 建築、住宅 |
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案件番号 | 155240314 |
定めようとする命令などの題名 | 建設業法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第83号) |
根拠法令条項 | 建設業法施行規則第18条の2 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年8月30日 |
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命令等の公布日 | 2024年8月30日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 今般制定された「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」(令和6年国土交通省令第83号)のうち、令和六年能登半島地震の被災地における経営事項審査の取扱を定めた規定については、当該省令の意見公募手続開始後に、令和六年能登半島地震の被災地における緊急の対応が必要とされたことから、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当するものとして、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 国土交通省不動産・建設経済局建設業課 |