住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令について

カテゴリー 地方自治
案件番号 145210484
定めようとする命令などの題名 住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令(令和7年総務省令47号)
根拠法令条項 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の5第1号、第30条の14第1項及び第3項並びに第35条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年5月2日
命令等の公布日 2025年5月2日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)及び住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)の一部の施行に伴い、当然必要となる所要の規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、意見公募は行わなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省自治行政局住民制度課
      TEL:03-5253-5517
      FAX:03-5253-5592