公職選挙法施行令の一部を改正する政令等について

カテゴリー 選挙、政党
案件番号 145210476
定めようとする命令などの題名 公職選挙法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第200号)
公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(令和7年総務省令第67号)
根拠法令条項 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条第十項、第百四十三条第十四項、第百六十四条の二第六項及び第二百七十一条の二 
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百九条の七第四項(同令第百九条の八において準用する場合を含む。)、第百十条の二第四項(同令第百十条の三及び第百二十五条の三において準用する場合を含む。)及び第百十条の四第四項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年6月4日
命令等の公布日 2025年6月4日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第50号)と一体をなす本件は、同法と同時に公布・施行しなければ、国会議員の選挙等の執行に支障をきたすものであり、行政手続法第39条第4項第1号の「公益上、緊急に命令等を定める必要がある」場合に該当することから、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法 総務省自治行政局選挙部管理課において配布及び閲覧に供する。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省自治行政局選挙部管理課
      電話:03-5253-5573