電波法施行規則の一部を改正する省令について

カテゴリー 電気通信
案件番号 145210470
定めようとする命令などの題名 電波法施行規則の一部を改正する省令(令和7年総務省令第44号)
根拠法令条項 電波法(昭和25年法律第131号)附則第15項の規定により読み替えて適用する第103条の2第4項第12号の4
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年4月25日
命令等の公布日 2025年4月25日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号)の施行に伴い電波利用料を財源に充てる附属設備の範囲を定めるものであることから、行政手続法第39条第4項第3号に該当するため、事前に案を公示して意見募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 総務省総合通信基盤局電波部移動通信課にて閲覧に供するとともに配布。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省総合通信基盤局電波部移動通信課(TEL:03-5253-5894)