科学技術研究調査規則の一部を改正する省令について

カテゴリー 統計
案件番号 145210447
定めようとする命令などの題名 科学技術研究調査規則の一部を改正する省令(令和7年総務省令第33号)
根拠法令条項 統計法(平成19年法律第53号)第56条の2
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年4月1日
命令等の公布日 2025年4月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 備考欄に記載の内容のほか、国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第47号)の施行に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 総務省統計局統計調査部経済統計課にて配布又は閲覧に供する。
    備考 科学技術研究調査規則第11条の改正は、調査票等の保存責任者を総務省統計局長から総務大臣に変更するものであり、行政手続法第4条第4項第1号(国又は地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等)に該当するため、意見公募手続を実施しませんでした。
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省統計局統計調査部経済統計課(TEL:03-5273-1169)