内閣官房における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準の一部改正について

カテゴリー 行政手続
案件番号 060250530
定めようとする命令などの題名 内閣官房における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準等の一部を改正する規程(令和7年5月30日内閣総理大臣決定)
根拠法令条項 行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年5月30日
命令等の公布日 2025年5月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の一部の施行(令和7年6月1日)及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部の施行(令和5年4月1日)による個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正(令和5年4月1日施行)等に伴う用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更であり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため意見公募手続を実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考 この規程は、令和7年6月1日から施行する。
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      内閣官房内閣総務官室個人情報保護担当 03-5253-2111(内閣官房代表)